定款

一般社団法人慶應義塾大学医学部内科学教室同窓会の定款です。

第16章 雑則

第68条(運営に必要な事項)
この定款に定めのない事項については、一般社団・財団法人法その他法令によるほか理事会の決議により別に定める。

附則
1 本会の最初の評議員は、法人化前の任意団体慶應義塾大学医学部内科学教室同 窓会の幹事とし、法人の設立と同時に選出されたものとし、その任期は設立年の4 年後の3月31日までとする。最初の評議員については、第14条及び第15条1 項の規定を適用しない。

2 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第18条第2号の規定にかかわら ず、設立時社員の定めるところによる。

3 第8条第1項の規定(会費の金額の決定)にかかわらず、本会設立時におけ る会員の会費は理事会で定める。

4 本会の規則のうち、第14条(評議員選出規則)及び第26条(社員総会運 営規則)は、各規定の定めにもかかわらず、設立時社員によりこれを定め、本 会成立の日から効力を生ずるものとする。第29条1項(理事の選任)及び第 48条1項(監事の選任)の候補者選出に関する規則の制定も同様とする。

5 第9条の規定(会費滞納を事由とする資格喪失等)における年数は、任意団 体時代から通算するものとする。

6 本会の設立初年度の事業年度は、本会成立の日から令和3年3月31日までと する。

7 第30条(理事の任期)の規定に関わらず、理事小川聰の任期は、令和4年3 月31日に終了する事業年度に関する定時社員総会(以下「本総会」という。) の終結の時までとする。なお、本附則7は、本総会の終結の時をもって、これを 削除する。