定款

一般社団法人慶應義塾大学医学部内科学教室同窓会の定款です。

第7章 理事

第28条(理事の員数)
本会の理事は、6名以上15名以内とする。

第29条(理事の選任方法)
1 理事は、社員総会において会員の中から選任する。
2 理事の選任に関する規則は、社員総会において別に定める。
3 理事のうち、理事のいずれか1名及びその配偶者又はその親族その他特殊の関係がある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

第30条(理事の任期)
1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 理事は75歳を迎える年度の総会をもって定年退任し再任されない。

第31条(退任理事の権利義務)
理事が任期の満了又は辞任により定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

第32条(理事の解任)
理事の解任は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

第33条(理事の責任の免除)
理事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般社団・財団法人法112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての会員の同意がなければ、これを免除することができない。