定款

一般社団法人慶應義塾大学医学部内科学教室同窓会の定款です。

第5章 社員総会

第16条(社員資格の得喪)
1 本会の評議員をもって一般社団・財団法人法上の社員とする。
2 社員が第12条の規定により会員たる資格を喪失したときは、社員の資格を喪失する。

第17条(構成)
社員総会は、社員をもって構成する。

第18条(決議事項)
社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 理事、監事の選任及び解任
(2) 各事業年度の事業計画及び予算並びに決算の承認
(3) 会費の決定
(4) 会員の除名
(5) 定款の変更
(6) 合併及び解散に関する事項
(7) 理事会において社員総会に付議することを決定した事項

第19条(種類及び開催)
1 本会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後4か月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 議決権の10分の1以上を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、理事に対し招集の請求があったとき。
4 前項第2号の請求をした社員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
(1) 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合
(2) 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合

第20条(招集手続)
1 社員総会を招集するには、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議によって理事長が社員総会の日の2週間前までに、会議の日時、場所、会議の目的たる事項を記載した書面をもって社員に対して招集通知を発しなければならない。ただし、すべての社員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、当該社員の事前の承諾を得た電磁的方法により通知を発出することができる。

第21条(議長)
社員総会の議長は、理事長がこれに当たるものとし、理事長に事故ある場合は、予め定めた順序により副理事長又は理事がこれに当たる。ただし、第19条第4項に定める臨時社員総会の議長は出席した社員の中から選出する。

第22条(議決権)
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

第23条(決議の方法)
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

第24条(議決権の代理行使及び決議の省略)
1 社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面又は電磁的記録をもって議決権を行使し、又は本会の議決権を有する他の社員1名を代理人として、その議決権の行使を委任することができる。
2 社員がその議決権の行使を委任する場合、代理人は社員総会ごとに代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。
3 前項の場合、社員総会の出席者の算定及び議決権個数の算定に当たって、その社員は出席したものとみなす。
4 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

第25条(議事録)
1 社員総会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録によって議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録は、本会の機関誌「聴診記」に開示する。

第26条(社員総会運営規則)
社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則による。