定款

一般社団法人慶應義塾大学医学部内科学教室同窓会の定款です。

第4章 評議員

第14条(評議員)
1 本会には、評議員60名以内を置く。

2 評議員は、第6条に定める会員の中より会員の選挙によって選出する。評議員の選挙期日は前任者の任期満了年の3月末日までとし、選挙に関する手続は社員総会で別に定める規則による。

3 会員は、前項の選挙において、他の会員と等しく評議員に選挙される権利及び評議員を選挙する権利を有する。理事及び理事会は、評議員を選出することはできない。

第15条(評議員の任期)
1 評議員の任期は、前条第2項の選挙により選出された日の属する事業年度の翌事業年度開始の日から、同日以後4年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、評議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び理事及び監事の解任の訴え(一般社団・財団法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般社団・財団法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は社員たる地位を失わない(当該評議員は、理事及び監事の選任及び解任(一般社団・財団法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般社団・財団法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。

2 評議員が欠けた場合、又は評議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の評議員を選出することができる。補欠の評議員の任期は、任期の満了前に退任した評議員の任期の満了時までとする。