定款

一般社団法人慶應義塾大学医学部内科学教室同窓会の定款です。

第13章 事務局

第61条(事務局の設置等)
1 本会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。

第62条(備付け帳簿及び書類)
1 事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 社員名簿及び社員の異動に関する書類
(4) 理事及び監事の名簿
(5) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(6) 定款に定める機関(理事会及び社員総会)の議事に関する書類
(7) 財産目録
(8) 事業報告書及び計算書類
(9) 監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、理事会が別に定める規定による。