定款

一般社団法人慶應義塾大学医学部内科学教室同窓会の定款です。

第3章 会員

第5条(会員の行動基準)
1 会員は、本会の会員としての誇りを堅持し、医の倫理に背くことなく、行動しなければならない。
2 会員は、会則その他本会が定める事項を遵守し、本会の目的達成に協力しなければならない。

第6条(会員の資格要件)
本会は、本教室に在籍した者及び本教室に在籍中の内科医師で本会に入会の意思を表明した者を会員として組織する。

第7条(入会)
本会に会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。

第8条(会費の負担)
1 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 海外留学中は所定の手続き後に一定期間納入を免除される。

第9条(会費滞納)
会費の支払いを2年間以上滞納した会員には、会費納入に関する書状を送付し、3年間以上滞納した会員には、機関誌「聴診記」の配布を停止し、会員継続の意思確認を行い、滞納が5年に至った時点で、理事会の議決を経て、退会とする。消息不明者については、これに準ずる。

第10条(退会)
1 退会を希望する会員は、理事長に退会届を提出しなければならない。
2 前条の定めにより退会した会員は、理事会の審議を経て承認された場合に限り、未払の会費の納入を条件に再び本会の会員になることができる。

第11条(戒告又は除名)
1 本会の名誉を毀損し、若しくは目的達成に反するような行動があった会員は、理事長は理事会及び社員総会の議決を経て、戒告又は除名することができる。
2 理事長は前項の処分をするときは、当該処分を受ける会員に、理事会において弁明する機会を与えなければならない。

第12条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 第9条に定めるところにより理事会の退会の議決を受けたとき
(2) 本人から第10条に定める書面をもって退会届が提出されたとき
(3) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(4) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は本会が解散したとき
(5) 除名されたとき

第13条(会員の権利)
1 会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)に規定された次に掲げる社員の権利を、本会に対して行使することができる。
(1) 一般社団・財団法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 一般社団・財団法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 一般社団・財団法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書等の閲覧等
(4) 一般社団・財団法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(5) 一般社団・財団法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録等の閲覧等)
(6) 一般社団・財団法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 一般社団・財団法人法第229条第2項の権利(清算法人の賃借対照表等の閲覧等)
(8) 一般社団・財団法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

2 所定の会費を滞納した会員は、滞納している期間、前項に定める権利を行使することができない。