定款

一般社団法人慶應義塾大学医学部内科学教室同窓会の定款です。

第8章 理事会

第34条(設置)
1 本会に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。

第35条(執行理事の選定等)
1 理事会は、その決議をもって代表理事1名を選定する。
2 理事会は、その決議をもって代表理事以外の理事の中から本会の業務を執行する理事(以下「執行理事」という)を選定する。
3 代表理事は、理事長に就任し、会務を総括する。
4 理事会は、執行理事の中から副理事長5名以内を選定する。副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
5 執行理事は、理事会運営規則に定めるところに従って、会務を分担して執行する。

第36条(権限)
1 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに会議の目的である事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事及び執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 借⼊⾦(その事業年度内の収⼊をもって償還する短期借⼊⾦を除く)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 保有する株式又は出資に係る議決権の行使
(6) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備

第37条(職務の執行状況の報告)
執行理事は、事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第38条(種類及び開催)
1 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4) 第49条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき

第39条(招集)
1 理事会は、法令若しくはこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
3 前項の書面による通知に代えて、当該理事又は監事の事前の承諾を得た電磁的方法による通知の発出をすることができる。
4 前2項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

第40条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たるものとし、理事長に事故がある場合は、予め定めた順序により副理事長又は理事がこれに当たる。

第41条(定足数)
理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

第42条(決議)
1 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、理事総数の過半数をもって行う。
2 社員総会において第18条第1項第2号に定める事項を決議するには、当該社員総会に先立ち、理事会において、理事総数の3分の2以上の決議による承認を受けなければならない。
3 第36条第2項第1号、第2号及び第5号に定める事項の理事会の決議は、理事総数の3分の2以上をもって行う。

第43条(決議の省略)
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

第44条(報告の省略)
1 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第37条の規定による報告には適用しない。

第45条(議事録)
1 理事会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録によって議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印しなければならない。
2 前項の議事録は、本会の機関誌「聴診記」に開示する。

第46条(理事会運営規則)
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。