定款

一般社団法人慶應義塾大学医学部内科学教室同窓会の定款です。

第11章 計算

第56条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第57条(計算書類等の承認)
1 理事は、毎事業年度、一般社団・財団法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた貸借対照表及び損益計算書(以下「計算書類」という)並びに事業報告を定時社員総会に提出しなければならない。
2 前項の計算書類については、社員総会の承認を受け、事業報告については、理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 前項の計算書類については、第27条の会員集会で報告されるとともに、本会の機関誌「聴診記」で開示されるものとする。

第58条(剰余金の分配禁止)
本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第59条(役員の無報酬)
本会の理事、監事その他の役職者は無報酬とする。ただし、交通費その他の実費についてはこの限りではない。