定款
一般社団法人慶應義塾大学医学部内科学教室同窓会の定款です。
第10章 顧問及び特別顧問
第54条(顧問)
本会は、顧問若干名を置くことができる。顧問は、本会に対して特別に功労のあった会員で、理事会及び社員総会の決議を得て推薦され、理事長が委嘱した者とする。顧問は、社員総会に出席して意見を述べることができる。
第55条(特別顧問)
本会は、特別顧問若干名を置くことができる。特別顧問は、慶應義塾大学医学部及び本教室の発展に多大なる貢献をした会員で、理事会及び社員総会の決議を得て推薦され、理事長が委嘱した者とする。特別顧問は、社員総会に出席して意見を述べることができる。