定款

一般社団法人慶應義塾大学医学部内科学教室同窓会の定款です。

第9章 監事

第47条(監事の設置及び員数)
本会に監事2名を置く。

第48条(選任方法)
1 監事は、社員総会において会員の中から選任する。
2 本会の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む)及び使用人は、監事にはなれない。
3 監事は、相互に親族その他特殊の関係を有してはならない。

第49条(監事の職務・権限)
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること
(2) 本会の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること
(3) 社員総会及び理事会に出席し、意見を述べること
(4) 理事及び理事長・副理事長が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
(6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること
(7) 理事及び理事長・副理事長が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事若しくは理事長・副理事長に対し、その行為をやめることを請求すること
(8) その他一般社団・財団法人法に定められた権限を行使する こと

第50条(監事の任期)
1 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
2 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、その退任した監事の任期の満了時までとする。

第51条(退任監事の権利義務)
監事が任期の満了又は辞任により定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。

第52条(監事の解任)
監事の解任は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

第53条(監事の責任の免除)
監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般社団・財団法人法112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての会員の同意がなければ、これを免除することができない。