定款

一般社団法人慶應義塾大学医学部内科学教室同窓会の定款です。

第12章 委員会

第60条(委員会の設置)
1 本会の事業を円滑に進めるため、理事会の決議を経て、委員会を設置することができる。
2 委員会の設置及び運営に関する規則は、理事会の決議により別に定める。