定款

一般社団法人慶應義塾大学医学部内科学教室同窓会の定款です。

第14章 定款の変更、合併及び解散等

第63条(定款の変更)
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

第64条(合併等)
本会は、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の議決により、一般社団・財団法人法に定めるところに従って設立された他の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる

第65条(解散)
本会は、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。

第66条(残余財産の帰属)
本会が解散等により清算する時に有する残余財産は、学校法人慶應義塾に帰属するものとする。